労働者死傷病報告の改正と電子申請義務化について(令和7年1月1日施行)

令和7年1月1日から、労働者死傷病報告に関する報告事項が改正されるとともに、電子申請の義務化が始まります。

改正のポイント

  • 報告事項の拡充:今回の改正で、労働者の死傷病に関する報告内容がより詳細に求められるようになり、適切な労働災害の管理が求められます。外国人労働者の場合、国籍・地域及び在留資格の記載が必要です。
  • 電子申請の義務化:全ての企業に対して、報告の際は電子申請を行うことが義務付けられます。これにより、報告の迅速化やペーパーレス化が図られます。

政府は今後も行政手続きの電子化を進める方針であり、今回の電子申請義務化もその一環です。企業は、こうした電子化の流れに対応できるよう、システムの導入や業務フローの見直しを進めることが求められます。せっかくですので、本件対応と合わせて社内業務の効率化ができるとより良い機会となりますね。

この改正に関する詳細情報や具体的な手続きについては、以下のリンク先で確認することができます。

新たな取り組みが始まるときは、早め早めで対応を進めていくことが大切です。今後も、このような法改正や電子化に関する情報を積極的にキャッチし、適切に対応していきましょう。

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