時代に合わせた賃金支払い方法を追加
労働基準法第24条において賃金は、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。これを「賃金支払の五原則」といいます。
労働基準法は昭和22年にできた法律です。その当時は賃金の支払いはATMもない時代ですので通貨(現金)払いを想定していました。しかし、時を経て労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込みも認められ、現在多くの労働者は賃金を給与振込でもらっているでしょう。
そしてこの度新たな賃金の支払方法として「賃金デジタル払い」が認められることになり、資金移動業者第1号としてPayPay株式会社の「PayPay給与受取」提供が開始されました。まずはソフトバンクグループ各社の従業員を対象とのことですが、今後はサービスを外部にも提供していく予定となっています。
PayPayを利用している人は多いと思いますが、賃金の支払いに関しては給与計算処理をどのように行うか等、導入するに当たり様々な検討事項があると考えられます。その為、導入実現にはそれなりの時間はかかると思います。ただ、今まで求められていた内容でもある為、少しずつ普及していくものと思われます。特に外国人労働者が海外送金をするときには、「賃金のデジタル払い」はとても活用されそうです。
新たに求められた選択肢が増えた事は歓迎すべきことですので、引き続きご注目いただければと思います。
- PayPay株式会社:「PayPay給与受取」提供開始に関するプレスリリース
- 厚生労働省:「賃金デジタル払いに関する最新情報」