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管理部門を預かり、制度をつくる側と回す側の両方を実践している社労士 | 社会保険労務士宮下育之事務所
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給与
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「賃金のデジタル払い」がいよいよ始動
時代に合わせた賃金支払い方法を追加 労働基準法第24条において賃金は、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。これを「賃金支払の五原則」といいます。 労働基準法は...
2024年9月2日
労働
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