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管理部門を預かり、制度をつくる側と回す側の両方を実践している社労士 | 社会保険労務士宮下育之事務所
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割増賃金
割増賃金
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割増賃金の基礎となる賃金について確認を
割増賃金は労働基準法に基づき、法定労働時間を超える労働や休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金です。特に、残業や深夜勤務が発生する会社の場合、まずきちんと労働時間管理を行う必要があり、その時間に基づき適正に割増賃金を支払わなければなり...
2024年9月7日
労働
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